DPC/PDPSについて
患者さまが入院中に受けた診療内容について、病名と診療行為ごとに約2,000種類の区分の中から1つを選択し、計算をします。
従来の診療行為ごとに計算する「出来高方式」とは異なり、入院患者さまの傷病名とその症状・治療行為をもとに、1日当たりの定額部分からなる包括評価部分と出来高評価部分を組み合わせて計算します。
※「DPC/PDPS」の内容を患者さまに説明する際には、名称を「DPC」と略して説明いたしますので、ご了承ください。
入院される場合は次の点にご協力ください
治療に専念させていただきます。入院中の他科診療につきましては、緊急性がある場合
を除き、原則として退院後、別の期間に受診して頂くことになります。
必要な場合は主治医にご相談ください。
〇当センターまたは他の医療機関でのお薬を服薬中の方は、お手数ですが薬剤指導管理上
必要となりますので、入院の際には現在服薬中のお薬をすべてご持参ください。なお、
お薬が足りないと思われる場合は、かかりつけ医と相談の上、入院までに処方していた
だくようお願いいたします。
但し、安全管理上ご持参いただいたお薬を使用しない場合もありますので、あらかじめ
ご了承ください。
〇入院期間中に他の医療機関で診察を受けることや、お薬の処方を受ける(ご家族が薬を
受け取りに行く場合も含みます)ことは原則としてできません。
また、
・入院中に『他の医療機関の診察予約日』が来る。
・入院中に『他の医療機関で処方された薬』が無くなる。
・入院中に『他の定期的にかかっている医療機関』があり、行きたい。
・入院中に『他の定期的に処方されている薬』があり、取りに行きたい。
など、このような場合には、必ず主治医や病棟看護師にご相談ください。
但し、主治医が当センターではできない専門的な診療が必要と判断した場合は、他医療
機関へ紹介させていただく場合もあります。
〇入院後、病状が変更した場合、診療科が変わった場合などは、入院初日に遡って再度、
入院医療費の計算を行います。既に途中までの支払いがお済の場合等は次回の請求分で
過不足を調整させて頂くことになります。
外来で受診する場合は次の点にご協力ください。
DPCに関するよくあるご質問
Q1.なぜ入院医療費の計算方法が変わるのですか?
DPCによる医療制度は平成15年度から厚生労働省が推進し、大学病院や一部の国立病院など高度先端医療を行う特定機能病院を対象に実施されていました。その後、医療の標準化と質の向上を行うことを目的として、一定の基準を満たした一般医療機関もDPC対象病院として認められるようになりました。当センターでも厚生労働省への事前調査協力をへて、一定の基準を満たしたことにより入院医療費のDPC制度を導入することになりました。
Q2.いつから「DPC」による計算方法に変わりますか?
平成28年4月1日以降に新たに入院された患者さまが対象になります。3月31日以前から入院されている患者さまにつきましては、5月末までは今までどおりの計算方法で計算されます。
Q3.すべての入院患者がこの制度の対象となるのですか?
傷病名や診療内容によって、診断群分類のいずれにも該当しない場合や、健康保険適用外の出産、交通事故、労働災害などでご入院の場合は、「DPC」の対象外となります。「DPC」の対象外となる場合は、「出来高」により計算します。
Q4.入院してから退院するまで「DPC」で計算されるのですか?
傷病名によって包括される期間があらかじめ設定されています。この為、長期の入院となり包括計算される期間を超えた場合、超えた日より「出来高」計算に切り替わります。
Q5.「DPC」の対象となる傷病でも出来高払いで計算して貰えるのですか?
厚生労働省の定めにより、「DPC」の対象となる傷病は出来高払いでの計算はできません。
Q6.入院費の支払方法も変わるのでしょうか?
今までと変わりません。従来通り「月締め」または「退院時」のご精算となります。
Q7.患者自己負担額については変わるのでしょうか?
今までと変わりありません。保険証に記載されている負担割合となります。
Q8.高額療養費や限度額適用認定証、公費の取扱いはどうなるのですか?
これらの取扱いや計算は、従来通り変わりありません。これらの制度を利用すると自己負担額が軽減される場合があります。制度の詳細については、保険者様(保険証の発行元)にお問い合わせください。
Q9.出来高方式と比べて、入院医療費は高くなるのですか?
「DPC」では、入院している間の傷病名や行った手術等によって、1日当たりの金額が決まります。そのため出来高方式と比べて高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。また、入院された日数によっても1日あたりの金額が変わる仕組みです。
Q10.早く退院させられることはありませんか?
入院・退院の判断は、医師が医学上の判断に基づいて行います。治療の必要があるにも関わらず早く退院をお願いすることはありません。