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平成19年12月に閣議決定された、独立行政法人整理合理化計画においては、内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備について、「各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独立行政法人における役職員の職務遂行の在り方をはじめとする内部統制について、会計監査等の指導を得つつ、向上を図るものとし、講じた措置について積極的に公表する。」とされています。
これらに適切に対応するため、国立病院機構においては、「独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程(規程第14号)」を定め、機構の役職員が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高い倫理性を持って行われるよう努めています。

独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程

平成20年3月31日規程第14号
独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程

第1条 目的
この規程は、独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)のコンプライアンスの推進に必要な事項を定めることにより、役職員等が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高い倫理性を持って行われることを確保することを目的とする。

第2条 定義
  1. この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令(告示、通知を含む。)並びに機構における各種規程(細則、要領を含む。)及びこれらに関連する通知をいう。
  2. この規程において「コンプライアンス」とは、法令等を遵守するとともに、社会規範を尊重して行動することをいう。
  3. この規程において「役職員等」とは、役員及び職員、派遣労働者並びに契約先の労働者をいう。
  4. この規程において「機構の業務活動」とは、独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号。以下「法」という。)第13条第1項各号に規定する業務の活動をいう。

第3条 役職員等の責務
  1. 役職員等は、機構の業務活動が社会からの信頼の上に成り立つことを自覚するとともに、自らが機構の業務活動の一端を担っていることを深く認識し、常に誠実に判断し、行動する責務を有する。
  2. 役職員等は、自らの専門知識、技術の維持向上など自己研鑽に努めるとともに、自らの専門知識、技術、経験を活かし、機構の業務活動を発展させることにより、法第3条に規定する目的の達成に積極的に貢献する責務を有する。

第4条 コンプライアンス担当者
  1. コンプライアンスを確実に実践するため、本部、ブロック事務所及び病院に、コンプライアンス担当者を置く。
  2. コンプライアンス担当者は、本部においては総務課長、ブロック事務所においては総務経理課長とし、病院においては院長が指名する者とする。
  3. コンプライアンス担当者は、所属する組織におけるコンプライアンス体制の確立を図るとともに、機構の業務活動の公正な遂行の確保その他コンプライアンスに関する業務を行うものとする。

第5条 法令等の遵守
  1. 役職員等は、機構の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない。
  2. 役職員等は、計画・立案、申請、実施、報告など機構の業務活動、経理事務の遂行等の各過程において、本規程の趣旨に沿って誠実に行動するものとし、機構の業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為等を行ってはならない。

第6条 職場環境の整備
  1. 役職員等は、機構の業務活動の実施に当たり責任ある行動の実践と不正行為の防止を図るためには、公正な業務遂行を重視する職場環境の確立が重要であることを自覚し、所属する部署における職場環境の質的向上に積極的に取り組むものとする。

第7条 利益相反
役職員等は、機構の業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するものとする。

施行期日
この規程は、平成20年4月1日から施行する。

更新日:2008年5月21日
 

事業者の方へ

 
平成21年4月1日

独立行政法人国立病院機構では、平成20年3月31日付で『独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程』(以下「推進規程」という。)を制定し、同年4月1日から施行しているところですが、推進規程第2条第3項では「役職員等」の範囲を規定しており、当院との間で契約関係を結んだ事業者に雇用され、当院において業務に当たる「派遣労働者」及び「契約先の労働者」の方につきましても、推進規程に基づき当院の事業活動に関わる関係法令等を遵守して頂くことを定めています。
つきましては、下記の事項及び別添推進規程を貴社並びに関係従業員等に周知徹底していただき、ご理解頂いたことを確認するために、別紙「コンプライアンスの推進における宣誓書」を当院従事者毎に署名のうえ、速やかに提出下さいますようお願い申し上げます。
なお、従事者に交代等があった場合につきましても同様に推進規程を周知のうえ、宣誓書を提出願います。
 

制定の趣旨
病院を取り巻く法律や規則は、医療法や健康保険法をはじめ多数存在し、また、医師、看護師等をはじめとする医療関係職種においては各身分法の遵守など、あらゆる面で法令遵守、倫理の確保が求められています。
医療を提供する病院の法令違反は、患者の生命に影響を及ぼすおそれがあり、また、不祥事は、信用失墜による負の連鎖から、病院経営上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、安心・安全な医療の提供及び健全な病院運営を着実に遂行していかなければなりません。
このためには、これまで以上に、職員一人ひとりが法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った組織を形成していくことが不可欠であり、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理性を持った業務活動(以下「コンプライアンス」という。)を行っていくことが必要です。
現在、社会全体でコンプライアンスに対する取組みが推進されていることを踏まえ、国立病院機構としても、その果たすべき使命を着実に遂行するに当たって、法令遵守を推進していくことを明確にし、さらに国立病院機構全体で法令遵守の取組みを実践していくことを通じて、社会的貢献を図っていくため、推進規程を制定したものであります。

推進規程の留意事項について(推進規程第2条関係)
推進規定第2条第1項に規定する「これらに関連する通知」とは、各種規程の留意事項を示した通知や当機構の運営方針を示すもの、業務活動に関する重要な事項等を示す通知等が該当するものであり、さらに、これらを技術的に補足した事務連絡も含まれるものです。
本条第3項において規定する「派遣労働者」及び「契約先の労働者」には、当院との間で契約関係を締結した事業者に雇用され、当院において業務に当たる者を含むものとされています。

法令等の遵守に関すること(推進規程第5条関係)
推進規程第5条第2項に規定する「計画・立案、申請、実施、報告など」については、対外的に提出等を行うものや重要性のあるものに限らず、業務活動に関する全てのものが対象になります。
本条第2項に規定する「業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底」するものには、法令等に規定するものに限らず、業務活動において作成・記録を行う全てのデータ(書面及び電磁的によるものなどその媒体を問わない。)が対象となります。

利益相反に関すること(推進規程第7条関係)
推進規程第7条では、業務活動の実施に当たり、当院での職務上の地位や、職務上知り得た情報等により、当院の利益を損なうような活動を禁止し、また、所属する組織の長の承諾無しに当院の利益と反する可能性のある行為や地位に就くことを禁止するものであり、業務活動において、利益の衝突に細心の注意を払い、特定独立行政法人として公共性のある医療を提供する立場に十分配慮し、適切に対応することを規定しているものです。

事業活動に関わる関連法令等(順不同)
独立行政法人国立病院機構法、国立病院機構が定める規程等、国立病院機構が発出する通知等、医療法、国民健康保険法、医師法等の個別身分法、療養担当規則、労働基準法、消防法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法、労働者派遣法、個人情報保護法、情報公開法、健康増進法、等
 
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